1948-03-30 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第23号
○天田勝正君 羽仁委員長のお説ですが、これは國會に關するいろいろな法律というものは、國會法が主軸なんであつて、他の法律は別に輕視さるべきものではないけれども、その主軸から出て來ている枝なんで、國會法を議論しているので、これが改善されれば當然國會圖書館法の關係條文が又改善されるというのが常識じやないか、從つて單に枝の方の國會圖書館法があるので、縛られてどうも都合が悪いということの御議論はどうも賛成でき
○天田勝正君 羽仁委員長のお説ですが、これは國會に關するいろいろな法律というものは、國會法が主軸なんであつて、他の法律は別に輕視さるべきものではないけれども、その主軸から出て來ている枝なんで、國會法を議論しているので、これが改善されれば當然國會圖書館法の關係條文が又改善されるというのが常識じやないか、從つて單に枝の方の國會圖書館法があるので、縛られてどうも都合が悪いということの御議論はどうも賛成でき
そして「内務大臣」を「地方自治委員會」に改めるという關係條文の分は、全部これを削除修正をしていただきたいのでございます。
第三條、第五條、第六條及び第二十五條が關係條文であります。後に述べます通り、委員會の監査樣式の變更に伴うものであつて、監査樣式の變更が伴つたので、この監査委員を廢したわけであります。
以下附則の條も關係條文の關係て讓つたのであります。 以上が國家公務員法に對する條正案の内容であります。 なお關連して國家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に關する法律案に對する修正案を申します。これも内容は「人事院規則」を「人事委員會の規則」に改める一點であります。 以上が連日御審諸をいただいたことを、小委員會においてとりまとめました結果であります。
なお現在の土地收用法の法律の關係條文はお手もとに配付いたしました參考書類に抜萃してございます。 次の運河法、これもやはり從前内務省の國土局において所管しておりましたものですが、やはり建設院の方に移行することになります。
從つて特に先程申しました地方自治委員會その他の關係條文との問題から申しましても、すでに取扱い方は區々になつておるということが現に現れておる一つの事實なんであります。こういうことに封して一體政府はどういうふうにこれを取扱うのか、又國會としては、どう取扱つたらいいかということについてはまだ解決されておらない問題だと私は思います。